2025年4月1日に「育児・介護休業法」が改正されます。介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化など、全企業を対象に新たな義務が発生するため、ポイントを押さえていまから準備する必要があります。
ここでは、法改正の変更ポイントと、企業が準備すべきことなどを見ていきましょう。
2025年法改正の背景は?
日本は2025年に人口の5人に1人が75歳以上の後期高齢者となる超高齢者社会を迎え、労働力の減少や医療・介護制度等は緊急の課題となっています。2025年に予定されている育児・介護休業法の改正は、これまでの施策をさらに強化し、働く人の仕事と育児・介護の両立を支援するべく、制度の改正や事業主への新たな義務が発生します。
介護離職防止に向けての4つの強化策
介護に関しては、介護離職を防止の強化を目的に以下の4点が改正され、全企業に義務化されます。
1.介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
勤続6か月未満の労働者を介護休暇の対象外とする制度が廃止(労使協定で対象外にできない)されます。
2.介護離職防止のための雇用環境整備
介護休業や介護両立支援制度等(※)の申出が円滑に行われるよう、事業主は以下の①~④いずれかの措置を講じなければなりません。
■介護休業・介護両立支援制度等に関する
①研修の実施 ②相談体制の整備(相談窓口設置)
■自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の
③事例の収集・提供 ④利用促進に関する方針の周知
3.介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
①介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、事業主は介護休業制度等に関する周知と介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。
②介護に直面する前の早い段階(40歳等)で、介護休業制度等に関して制度や給付金について情報提供しなければなりません。
4.介護のためのテレワーク導入(努力義務)
要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。
※ i 介護休暇に関する制度、ⅱ所定外労働の制限に関する制度、ⅲ 時間外労働の制限に関する制度、ⅳ 深夜業の制限に関する制度、ⅴ介護のための所定労働時間の短縮等の措置
企業は早めの準備を
企業に求められる対応としては、法改正によって義務化される内容を正しく理解し、自社の制度や社内規定等を更新する準備を進めなくてはなりません。
また、今回の法改正は介護休業や両立支援制度等がより円滑に利用されるように、労働者に周知や情報提供することが義務付けられています。社内配布や研修会などで活用できるSAPOGOの「オリジナル介護パンフレット」は社内制度が掲載できるセミオーダーの介護パンフレット。ポスターやイントラ用のバナーもセットなので、社内やイントラでの周知も手間なく行えます。資料請求は下のバナーからお気軽にお問合せください。