ケアプランとは、要支援・要介護の認定を受けた方が、どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計画書のことです。その内容は、介護サービスの利用者やその家族の状況、希望などをもとに、生活環境や地域の介護サービスを踏まえて作成されます。ここではケアプランの種類や作成の流れなどを解説します。
ケアプランはどこで作成できるの?
ケアプランは介護保険のサービスを利用する際に必要になりますので、要支援・要介護認定を受けたら、以下へ相談・依頼をします。
・「要介護1」以上:
居宅介護支援事業者を選び、直接連絡する
・「要支援1」「要支援2」:地域包括支援センターへ
ケアプランの作成に対する報酬は、介護保険から賄われるので自己負担はありません。
一方、利用者本人や家族が自分でケアプランを作成することも可能ですが、情報収集や書類の入手、手続きなどが煩雑で労力や時間がかかるため、事業者や地域包括支援センターに依頼するのが一般的です。
ケアプランの種類
ケアプランは利用者が受けるサービスや介護認定によって3種類に分けられます。
・居宅サービス計画書
要介護1〜5の認定を受けた人が対象。
主に自宅で過ごす利用者が、訪問介護(ホームヘルプ)や通所介護(デイサービス)、短期入所(ショートステイ)などを利用するために必要。
・施設サービス計画書
要介護1〜5の認定を受けた人が対象。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や介護老人保健施設(老健)、介護療養型医療施設などの施設サービスを利用するために必要。
・介護予防サービス計画書
要支援1〜2の認定を受けた人が対象。
介護予防通所介護(デイサービス)、介護予防通所リハビリテーションなどの介護予防サービスを利用するために必要。
ケアプラン作成の流れ
1.利用者の状態を把握する
利用者とその家族に面談し、困りごとは何か、どんな生活を望んでいるか、何が必要かなどをヒアリングし、課題を明確にします。その際、ケアマネージャーの個人的な判断による偏りを避けるため、「課題分析標準項目」というチェック様式を厚生労働省が示しています。
2.必要な介護サービス内容を検討し、原案を作成
ケアマネジャーは、必要な介護サービスを検討し、各サービス事業者に照会と調整をします。そしてサービスの内容、利用回数、時間、利用料金などをまとめ、ケアプランの原案を作成します。
3.ケアプラン原案を利用者・家族に確認
利用者、家族に対してケアプラン原案の説明と、希望に沿っているかの確認をし、承認を得ます。
4.サービス担当者会議を開く
利用者と家族の同席のもと、介護サービス事業者と主治医などの関係者を集めた「サービス担当者会議」を開き、ケアプランを完成させ、利用者、家族の同意書を作成します。
5.介護サービス事業者と契約
ケアプランを該当の事業者に交付し、利用者との契約が締結されれば介護サービスが開始されます。
6.ケアプランのチェックと見直し
サービス開始後も、介護サービスがケアプランに沿って提供されているかのチェックや、利用者や家族を訪問してサービスに不都合がないか、困りごとはないかなどをチェックして、必要であれば見直しをします。
より良いケアプランで、安心できる介護サービスを
介護は1人でするものではなく、ケアマネージャーや介護サービス事業者とチームになって行うものです。そのスタートがケアプランの作成です。
ケアプランは利用者のためのものなので、ケアマネジャーにおまかせではなく、希望や不安に感じていることは具体的に伝えて、不明点は遠慮せずに質問しましょう。また、仕事と両立していることや家庭環境、経済的なことなども、話せる範囲で伝えた方が、利用者がより安心して介護を受けられるケアプランに近づきます。